北建国保
北建国保について
建設労働者は病気やケガで仕事ができなくなると収入が途絶えてしまいます。さらに高額な治療費などを支払っていると、金銭的に苦しい生活を送らざるを得ない状況になってしまいます。そこで、昭和45年(1970)に健康と命を守る運動の中核として、建設労働者の状況に基づいた、建設労働者のための北海道建設国民健康保険組合「北建国保」(ほっけんこくほ)が設立されました。
1. 加入資格
北海道に住所がある建設業関連の方、個人事業の一人親方、従業員の人数が4人までの個人事業所の事業主・従業員、健保適用除外を受けた事業所に採用された従業員などが加入可能。
※既存の法人事業所の社長・従業員は加入不可。
健保適用除外事業所
法令により、法人事業所(代表者、役員、従業員)及び従業員が5人以上の個人事業所(従業員)は、健康保険と厚生年金に加入することが義務づけられています。
国保組合の被保険者である個人事業主又は一人親方が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の常用従業員が5人以上になった場合、年金事務所で健康保険の「適用除外」を承認されたときは、引き続き北建国保に加入することができます。
2. 加入手続き
・加入手続き
必要書類は下記ですが、まずは当組合までご連絡(電話0134-23-8901)下さい。
「必要書類」
①世帯全員の住民票(世帯主・続柄・筆頭者が記載されたもの)
必ず世帯全員で記載事項が省略になっていないものをお取りください。
マイナンバー確認が必要です。マイナンバー記載の住民票を取得ください。住民票請求書の提出時に個人番号の記載を申し出ることで取得できます(自治体による)。
②身分証明書の写し(免許証が望ましいが、無ければ顔つきの証明書。無い場合は要相談)
・事業主の場合
下記(1)、(2)を1点ずつ提出してください
(1) 確定申告書B表第1表(税務署の収受印があるもの)
開業して間もない場合は個人事業開業届
(2) 個人事業開業届・建設業許可通知書・営業証明書・労働保険一括有期事業総括表等・労働保険関係書類・雇用
保険被保険者資格取得確認通知書等雇用保険関係書類
・従業員の場合
雇用証明書(法人の場合は更に適用除外申請書の写し)
※雇用証明書についての注意点
従事する事業所の事業主が北建国保に未加入の場合、事業主が土木建設業に従事していることを証明する書類を提出していただきます。(「事業主の場合」の書類1と2両方必要です)
③加入者の印鑑
④これまで加入していた健康保険の離脱証明書(市町村国保の場合は保険証の写し)
⑤国民健康保険被保険者資格取得届(指定用紙)
⑥北建国保加入時の資格および職種等に関する申告書(指定用紙)
⑦扶養に関する申立暫(指定用紙)※扶養者が加入する場合のみ必要
⑧誓約書
5.高額受給者証
●窓口の支払が高額になった場合
<「限度額適用認定証」の交付>
月の初日から末日までに、医療機関などの窓口で支払った一部負担金の合計額が高い金額になったとき、一定額(自己負担限度額)を超えた額を後日支給。ただし、事前に北建国保から「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関等の窓口に提出した場合は、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなる。(支払額は世帯の収入によって異なる)
●窓口で高額な医療費を支払った場合
<高額療養費の申請>
医療機関等の窓口に限度額適用認定証を提出できなかったときや、いくつかの医療機関等を受診されたときなどは、高額療養費支給申請により、自己負担限度額を超えた額を支給。
●高額長期疾病の治療を受けている場合
<特定疾病療養受療証の交付>
疾病の中には、非常に高額な治療を長期間続く場合があり、医療費の負担が高額となる。
厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)を治療する被保険者には、申請により、特定疾病療養受療証を交付。特定疾病療養受療証を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提出することで、窓口での支払い額が1万円または2万円に軽減。
保険料額表(個人事業所)
保険料額表(法人事業所)