労働保険事務委託
労働保険事務委託について
当組合は厚生労働大臣から労災保険事務組合、失業保険事務組合の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告、納付に関する手続きを事業主に代わって行っております。事務組合利用のメリットは、煩雑な手続きを組合が行いますので、事業主の事務負担が軽減されます。
労働保険事務組合では、労働者と共に働いている事業主(一人親方を含む)及び家族従事者にも労災保険の適用が受けられ、現在、一人親方と中小事業所合わせて200件ほどから労働保険事務委託を受けています。
労災保険について
労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷や病気に見舞われた際、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
事業所労災保険(建設の現場労災保険)
建築現場で作業する労働者を雇用する場合は、現場労災保険の適用が必要です。
保険料の算定方法は、事業所が請け負う元請工事の金額をもとに労務比率、保険料率を乗じて算定します。
特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、事業主は保証がなく、現場に出入りする事業主に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
雇用保険料について
一般被保険者の場合、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが12ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。
短期特例被保険者(季節雇用)の場合は、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが、6ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。
雇用保険料については、労働者に支払った賃金総額によって算定します。
組合へ事務委託することにより、従業員の資格取得及び離職の手続き、保険料の通知、国への納付を行いますので、事業主の負担が軽減されます。
労災保険・雇用保険・一人親方労災保険の事務手数料は以下のとおりです。
●労災保険のみ加入の場合の手数料
中小事業主 1ヶ月2,000円
一人親方 1ヶ月2,000円
●労災保険+雇用保険の場合の手数料
従業員4名まで 1ヶ月4,000円
従業員5名~9名まで 1ヶ月6,000円
従業員10名以上 1ヶ月8,000円
※組合員の福利厚生事業としておりますので、北建国保加入者以外の方は、上記手数料の他に組合費(1ヶ月1,500円)が加算されます。また、希望する方は匠共済(1ヶ月400円)に加入することも出来ます。他に国に納付する労働保険料が別途かかります。匠共済の内容については「匠共済」でご確認下さい。